
高額介護サービス費制度
介護サービスの1割の負担が高額になる場合には、下表のように自己負担限度額を設定され、この限度額を超えた部分の払い戻しを受けられます。これを「高額介護サービス費制度」といいます。世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額が基準になります。また食費や居住費は自己負担となりますが、年金収入などに応じて下表のように自己負担限度額が設定されています。
■高額介護サービス費制度
| 自己負担限度額 (月額) |
食 費 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 (生活保護受給者など) |
15,000円 | 10,000円 | 0円 |
| 第2段階 (年金収入などが 年間80万円以下) |
15,000円 | 12,000円 | 10,000円 |
| 第3段階 (年金収入などが年間80万円超、266万円未満) |
24,600円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 第4段階 (上記以外の人) |
37,200円 | — | — |
高額介護合算療養費
介護と医療の両方を受け、自己負担の合計が高額になっている方の負担を軽減するためのものです。市区町村にて介護保険に関する自己負担額証明書の交付を受けた後に、その証明書を添付して健保組合に支給申請を行うことにより、医療保険と介護保険から、それぞれ自己負担額に応じて支給されます。
■高額介護合算療養費における自己負担限度額(年額)
| 75歳以上 | 70〜74歳 | 69歳以下 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者(上位所得者) | 67万円 | 67万円 | 126万円 | |
| 一般 | 56万円 | 56万円 | 67万円 | |
| 低所得者 | II | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
| I | 19万円 | 19万円 | ||







