長寿医療制度は後期高齢者医療制度とも言い、75歳以上の方と65歳以上で障害のある方を対象とした医療保険制度です。75歳になれば、全員が長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入することとなります。この長寿医療制度は都道府県ごとに設置された後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、保険料決定や医療給付を実施し、市区町村が保険料の徴収などを行っています。
保険料
一人当たりの保険料額、所得に応じて負担する「所得割」と、被保険者全員が等しく負担する「均等割」との合計額になり、原則として年金よりの天引きとなります。ただし、低所得者向けには軽減措置があります。
保険証
後期高齢者医療被保険者証が新しく交付されますので、この保険証を医療機関の窓口に提示してください。それまでお使いいただいた当健康保険組合よりの保険証は75歳の誕生日から5日以内にご返納ください。また75歳になった被保険者の被扶養者となられていた方は、75歳未満であっても当健康保険組合の被扶養者の資格を失うことになりますので保険証はご返納ください。
医療機関を受診したときの窓口負担は
「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関の窓口で提示してください。 これにより、かかった医療費の1割(現役並みの所得のある人は3割)のお支払いになります。

自己負担限度額と食事療養・生活療養標準負担額
病気やけがの治療にたくさんの医療費がかかるときの負担を少なくするため、1カ月に支払う医療費の自己負担限度額(医療費支払の上限)が決まっています。この自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
- 個人の自己負担限度額
- 「外来・訪問看護」と「入院・入院+外来」のそれぞれで自己負担限度額が決められています。 1カ月に同じ人が通院で支払った医療費の合計が、「外来」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
- 世帯単位での高額療養費
- 同じ世帯の被保険者すべての外来と入院の自己負担額を合算して、「外来+入院」の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額が高額療養費として支給されます。
- 複数の医療機関にかかった場合でも、窓口で支払った自己負担額は累積して計算され、同じ月の中で「入院及び外来等含む世帯合算」の自己負担限度額を超えたら、申請に基づき払い戻しを受けられます。
- 入院時の食事療養費は一部低所得者を除いて、75歳未満の方と同様に負担します(食事療養標準負担額)。また、比較的長期の療養が必要な患者を対象とする病床(療養病床)に入院する場合には、これに代わって生活を含めた療養ついての負担(生活療養標準負担額)が求められます。まとめると以下のようになります。
| 患者の 区分 |
個人単位外来・訪問看護 | 世帯単位 (入院及び外来等含む) |
食事療養標準負担額(1食) | 生活療養標準負担額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 (1食) |
居住費 (1日) |
||||||
| 現役並み 所得者 |
3割負担 | 260円 | 460円 | 320円 | |||
| 自己負担 限度額 44,400円 |
自己負担限度額80,100円 + (医療費-267,000円)×1% |
||||||
| 一 般 | 1割負担(※1) | 260円 | 460円 | 320円 | |||
| 自己負担 限度額 12,000円 (※2) |
自己負担 限度額 44,400円 (※3) |
||||||
| 低所得者 | II | 1割負担(※1) | 210円 入院が90日を超えると160円 |
210円 | 210円 | ||
| 自己負担 限度額 8,000円 |
自己負担 限度額 24,600円 |
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| I | (2) | 1割負担(※1) | 100円 | (2) 130円 |
(2) 320円 |
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| 自己負担 限度額 15,000円 |
|||||||
| (1) | (1) 100円 |
(1) 0円 |
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- ※1=平成23年4月から2割負担
- ※2=平成23年4月から24,600円
- ※3=平成23年4月から62,100円
- *難病等の患者が療養病床に入院した場合には、生活療養標準負担額ではなく、食事療養負担額を支払います。
- *コルセット等の給付を受けたり、はり・あんまの施術を受けたりした場合に申請に基づいて支給される「療養費」については、原則として個人単位(外来)の自己負担限度額が適用されます。
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の自己負担額の合計が著しく高額になった場合に、これらを合算した額について、年額の上限(算定基準額)を超えた分について還付が受けられます。







