保険証は…
任意継続被保険者になる
退職時に、健康保険の被保険者期間が2ヵ月以上ある場合で、引き続き当健保組合の被保険者として継続加入を希望すれば、2年間は在職中と変わらない給付を受けられます。この場合、新たに保険証が交付されます。保険証の記号が変わりますので、受診のときには受付で新しい保険証を提示してください。

- 任意継続被保険者のポイント
- 退職後20日以内に資格取得申請書を提出すること
- 保険料は全額負担(事業主の負担がなくなるため)になります。
- 保険料の金額は、退職時の標準報酬月額と当健保組合の被保険者全員の標準報酬月額の平均額とを比べて低い方が基準となります。
- 毎月10日までに保険料を納付すること。納付期限を過ぎてしまった場合、その翌日から被保険者資格を失ってしまいます。
- 傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、継続給付の場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。

- 手続き
- 退職後20日以内に健康保険組合に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
被保険者が資格を失うと保険給付は受けられなくなるのが原則ですが、被保険者期間が継続して1年以上あった場合には、例外的に一部の給付を受けることができます(任意継続被保険者が資格喪失した場合は、任意継続加入前の一般被保険者の期間が引き続き1年以上あることが必要です)。








退職して、


