第三者行為と健康保険
自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、療費や休業補償などは、すべて加害者が負担すべきものです。
しかし実際には損害賠償交渉の前にケガの手当が先決であり、いったん健康保険で治療を受けることもできます。
仕事以外での第三者の行為によってケガをした場合は、必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費をいったん健康保険で立て替えるだけであり、健保組合から後日、加害者または保険会社に請求します。必ず健保組合に届け出て、承認を受けてください。届け出なく示談した場合、かかった医療費を患者本人に請求することもあります。
事故にあったときは、ショックで、なかなか冷静な判断ができませんが、できるだけ冷静に対処するようにしましょう。
- 小さな事故でもかならず警察へ連絡し、人身事故扱いの「事故証明書」を受ける。
- 健保組合に連絡する。
- 加害者の身元を確認する。(氏名、連絡先、自動車のナンバー、免許証、車検証など)
- 加害者と勝手に示談しない。交通事故には後遺症の危険があります。示談は慎重に。
- 軽いケガでもきちんと診療を受け、医師の診断書をもらっておく。
その他にもこんな場合は「第三者行為」
※なお、仕事中や通勤途中のケガ・病気については、「労働者災害補償保険(労災保険)」の適用となりますので、健康保険証を使っての診療は受けられません。すみやかに会社へ申し出てください。
- 手続き
- 第三者行為による傷病届・念書を提出してください。
なお、交通事故の場合は上記に加え、事故発生状況報告書と交通事故証明書(自動車事故の場合、自動車安全運転センターより)を提出してください。













