出産と育児のために42万円が支給されます
本人(被保険者)が出産した場合は「出産育児一時金」が、家族(被扶養者)の方が出産した場合は「家族出産育児一時金」として420,000円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での場合)が支給されます。
- 妊娠期間が85日目以上(13週目に入ったら)の分娩が支給対象となります。
- 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での場合、在胎週数22週で出産または やむを得ない理由で中絶した場合は39万円になります。
- 死産や流産の場合でも、支給されます。

産科医療補償制度
制度加入の医療機関における在胎週数22週以降での分娩時、何らかの理由によって脳性まひとなった新生児とその家族に対して、経済的な補償を行います。(補償金:一時金600万円、分割金2,400万円。脳性まひ以外の障害は適用外です。
支給のしかた 直接支払制度とは
出産育児一時金を、健保組合から分娩機関へ直接支払う制度が始まりました。この直接支払制度により、窓口での支払いが出産育児一時金を超えた金額だけですむようになります。この直接支払制度を利用する際に、健保への申請は必要ありません。 また、直接支払制度を利用せず、出産費用を全額分娩機関で支払い、あとで出産育児一時金を健保組合に支給申請することもできます。
- 一部の直接支払制度を導入していない病院で出産する場合は、従来通り窓口で出産費用を全額支払い、後日、健康保険組合に請求することになります。
- 分娩機関への支払額が出産育児一時金より多かった場合は、差額を窓口でお支払いいただくことになります。
- 分娩機関への支払額が出産育児一時金より少なかった場合は、差額が支給されます。「出産育児一時金等内払金(差額)請求書」に必要書類を添付して提出してください。

手続き(直接支払制度を利用しない場合)
・出産費用が42万円より多かったときは、出産育児一時金請求書を、分娩機関などからの合意書・領収明細書を添えて提出してください。
・出産費用が42万円より少なかったときは、出産育児一時金等内払金(差額)請求書を、分娩機関などからの合意書・領収明細書を添えて提出してください。
出産育児一時金等の受取代理制度について
平成23年4月1日以降より、出産育児一時金の受取代理制度が制度化されました。
受取代理制度とは、被保険者等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、請求額(但し法定給付額を上回る時は当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって受取る制度です。
*直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で、この制度を導入している場合に利用できます。詳しくは医療機関にお問い合せください。
対象者
対象医療機関で平成23年4月1日以降の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する見込みのある被保険者等であって、被保険者等又はその被扶養者が出産予定日まで2カ月以内の方
*申請時に出産予定日を証する書類(母子手帳のコピーなど)が必要です。
対象者
受取代理制度を導入する医療機関等で出産予定の場合
事前に、「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を健保組合宛に提出してください。
*出産後に届いた受取代理請求書は受け付けられませんのでご注意ください。
※受取代理制度の申請を取下げる場合は、「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を提出してください。
※受取代理人を変更するときは「受取代理人変更届」を提出してください。
尚、「出産育児一時金等受取代理申請取下書」、「受取代理人変更届」の申請用紙は、当健保にお問い合せください。
出産・育児のために会社を休むとき
本人(被保険者)が出産・育児のために会社を休み、その間給料がもらえないときは、出産手当金が支給されます。出産日より42日(双子以上の場合は98日)前、出産日の後56日の期間内で支給されます。出産予定後に出産した場合、遅れた期間も支給されます。 支給額は、休んだ日1日につき標準報酬日額の3分の2です。

*当健康保険組合では、これらの法定給付に上乗せして独自の付加給付を設けています。
手続き
・「出産手当金請求書」に、医師・助産師などの証明書を添えて提出してください。
※申請書類はA3サイズになります。A3サイズでプリントできない場合は、他のサイズでプリントしていただいた後、拡大コピーなどによりA3サイズにして提出ください。
育児休業中は保険料が徴収されません
育児休業を開始した日が属する月から、その育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、健康保険料と介護保険料は免除されます。 なお、賞与についても育児休業期間は保険料が免除されますので、赤ちゃんと育児のためにお金を大切に使ってください。
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