病院・診療所でかかるときの自己負担
健康保険で治療を受けられる病気やケガは、仕事によらないものに限られます。被保険者とその被扶養者が病気やケガをしたときは、健康保険を扱っている病院・診療所に保険証を提出すれば必要なすべての診療を受けることができます。

- ・医療費の自己負担は3割
- 入院・通院とも、診療にかかった費用の3割を医療機関の窓口で自己負担(7割は健康保険より給付)します。
医療費などを立て替えたとき
急病などで保険証を持っていなかったときなど、とりあえず医療費の全額を自分で支払った場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。
患者の移動にタクシーなどを使ったとき
入院や転院などの必要があると医師が判断し、歩行が困難と健保組合が認めたときは、自動車などを利用した費用が全額支給されます。
医療費が多くなったとき
入院や手術ともなれば医療費の自己負担額が数十万円にのぼることも少なくありません。自己負担額が法で決まっている限度額を超えた場合には、超えた額の払い戻しが受けられます。
先進医療や保険外の診療、差額ベッドを利用したとき
健康保険が適用されない先進医療での療養を受ける場合、保険が適用される部分があっても、全額が自己負担となります。ただし一部の先進医療や新薬の治験、患者から希望した「差額ベッド」や一部の療養については、健康保険診療との併用が認められています。
病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が病気やケガなどで仕事につくことができず、給料が支給されない場合は、その間の生活を守るため、傷病手当金が支給されます。
家庭で看護を受けるとき
自宅で療養することになり、医師の指示で訪問看護のサービスを受けた場合も、一般の療養費と同様にかかった費用の3割を自己負担します
病院から必ず領収書をもらいましょう。確定申告での医療費控除にも必要です。また領収書の明細で、医療費の請求間違いなどもチェックできます。また平成22年4月より、医療機関に診療報酬明細書(レセプト)並みに詳しい明細書の発行が、原則として義務づけされました。自分の診療内容を明細書でチェックするようにしましょう。







