傷病手当金
被保険者の方が仕事以外での病気やケガが原因で働くことができなくなり、給料が受けられなくなったり、減給されたりした場合には、皆さんの生活を支えるために、傷病手当金が支給されます。ただし、仕事中に起こった病気やけがの場合は、労災保険から給付を受けます。

支給期間:1年6ヵ月まで(ただし4日目から支給)
金額:1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額

傷病手当金の支給には次の4つの条件が必要です。
- 病気やケガで療養中である。(自宅療養でもよい)
- 病気やケガのために今までやっていた仕事につけない。
(これまでやってきた仕事ができなければ、他に軽い仕事ができても、仕事につけないと考えられます) - 4日以上仕事を休んだとき。(続けて4日以上休んだ場合に、その4日目から支給されます。初めの3日間は待機期間といい、傷病手当金は支給されません)
- 給料がもらえないとき。(給料をもらっても、傷病手当金よりも少ないときは、その差額が支給されます)
*当健康保険組合では、これらの法定給付に上乗せして独自の付加給付を設けています。
手続き
健康保険組合に「傷病手当金請求書」を提出してください。その際、事業主および医師の証明を記入してもらってください。
※申請書類はA3サイズになります。A3サイズでプリントできない場合は、他のサイズでプリントしていただいた後、拡大コピーなどによりA3サイズにして提出ください。







