入院した医療機関が健康保険を扱っているなら、保険証を提示することで、診察・薬・検査・手術など、必要なすべての医療が通院の場合と同様、自己負担3割(健康保険が7割を負担)で受けられます。さらに自己負担の額が高額になった場合には、一定の限度額を超えた場合には一部が戻ってきます。
- 入院の場合には自己負担を初めから少なくすることもできます。
- 入院の場合には、健保に申請すると、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、これを医療機関に提出することで、入院費用の窓口での支払いを、初めから自己負担限度額までにとどめておくこともできます。また、食事代や差額ベッドの料金に関しては、高額療養費の支給対象とはなりません。入院のときは注意しましょう。
入院したときの食事代
入院しているときには食事代がかかります。1食あたりの患者負担の基準額が厚生労働省によって決められており、入院しているときの食事代がそれを超えた場合に、その超えた部分が健康保険から支払われます。
この1食あたりの食費の患者負担の基準額を「食事療養標準負担額」と言い、健康保険から支払われる部分を「入院時食事療養費」と言います。なお、食事療養標準負担額は、本人・家族とも同額です。
この入院時の患者負担額(食事療養標準負担額)は、一般的には1食当たり260円、1日当たり780円です。










